2024.01.25

コインパーキングの踏み倒し、どうすればいい?不正駐車の対処法・予防策をご紹介

コインパーキングでの料金の踏み倒しは犯罪行為であり、威力業務妨害罪で逮捕されることがあります。コインパーキングで料金を踏み倒された際の対応方法や、踏み倒し防止策をご紹介します。
監修者:不動産コンサルタント 秋津 智幸
不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士。不動産コンサルタントとして、物件の選び方から資金のことまで、住宅購入に関するコンサルティングを行なう。

コインパーキングの踏み倒しは犯罪

コインパーキングの料金を支払わずに利用する「踏み倒し」は、金額の多寡によらず、威力業務妨害罪に該当する犯罪行為です。威力業務妨害罪とは、刑法第234条に定められた「何らかの威力を用いて他人の業務を妨害した行為」に対して成立する犯罪のことです。威力業務妨害罪の例には、店員に理不尽なクレームを繰り返す、施設の爆破予告を行うといった行為が挙げられます。
ここでいう威力とは、人の意思を制圧するほどの勢力を示すことを指します。コインパーキング料金の踏み倒しの場合、車を不正に駐車することが「威力」にあたり、その駐車スペースを提供する業務に対して駐車場料金を支払わないという「妨害行為」に威力業務妨害罪が成立します。
この威力業務妨害罪には、刑法第234条並びに第233条の例により、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。過去には、コインパーキング料金の踏み倒しを繰り返した人が逮捕された事例もあるほか、不正の内容によっては多額の賠償金を請求されたケースもあります。
また、コインパーキング料金の踏み倒し行為は器物損壊罪に該当することもあります。たとえば、駐車場のロック板が上がっている状態で無理やり出庫して機械や設備を破壊した場合、器物損壊罪が適用されます。そのほか、ロック板でロックされないよう、ロック板がない場所に車両を停めるといった行為は、器物損壊罪にはあたりませんが、威力業務妨害罪であることは変わりません。
コインパーキングを経営するなかでは、上記のような踏み倒し行為に遭うリスクもあります。それでは、コインパーキングの経営者はこのようなトラブルを防ぐためにどう備え、発生時にはどのように対処すればよいのでしょうか?この記事では、コインパーキング料金を踏み倒されたときの対処法や、料金の踏み倒しを防ぐための予防策をご紹介します。
駐車場で頭を抱える男性

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コインパーキング料金の踏み倒しを防ぐ方法

コインパーキングは基本的に24時間無人で運営しているため、運営にあたって不正利用やトラブルをどのように防ぐかを考えることが重要です。ここでは、料金の踏み倒しによる不正利用を防ぐための対処法を見ていきましょう。

防犯カメラを設置する

防犯カメラには、犯罪抑止効果があります。実際に駐車場へ防犯カメラを設置して犯罪や事件が減少した研究報告書もあり、「見られている」と意識させることによって、料金の踏み倒しや車上荒らし、精算機荒らしのようなトラブル行為全般を抑止する効果があると考えられます。また、現地の映像を記録できるので犯人を特定しやすくなるほか、映像を刑事告訴や民事裁判などの際の証拠として使用することも可能です。
不特定多数の人が利用するコインパーキングでは、料金の踏み倒しが犯罪であるという自覚がなく行う人がいることも考えられます。コインパーキング経営者は、不正利用やトラブルに対処するために、証拠となる記録を写真などで残しておくことが重要です。なお、トラブル対処時の証拠として使用するためには、防犯カメラを設置する位置が適切か、防犯カメラの解像度が十分か、夜間撮影が可能かといった点に留意するとよいでしょう。

ロックレス駐車場を導入する

ロックレス駐車場とは、車室(1台ごとに区切られたスペース)にロック板を設置しない代わりにナンバー認証カメラやセンサー等を設置し、車のナンバーを読み取って入出庫の監視・料金精算をする駐車場です。この方式なら、車のナンバープレートが認証カメラやセンサーによって毎回認識されるため、トラブルがあった場合の証拠として記録が残り、不正を行った車の特定に時間がかかりません。また、不正を行った車が駐車場を再度利用すると、運営事業者側に知らせる機能を備えたものもあります。
●駐車場管理の業務内容や注意点に関する記事はこちら
ロックレス駐車場と監視カメラ

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コインパーキング料金の踏み倒しが起きたらどう対応する?

経営するコインパーキングで駐車料金の踏み倒しが発覚した場合は、どのように対応すればよいのでしょうか?ここでは、支払われなかった料金や損失を補うための対処法を見ていきましょう。

内容証明郵便によって請求する

コインパーキングの料金を踏み倒された場合、不正利用した人に駐車料金を請求することができます。
たとえば、ナンバープレートの情報から不正行為を行った相手を特定できれば、「内容証明郵便」を送ることによって請求が可能です。内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明し、郵便物の内容を残すことができる郵送方法を指します。請求を行う際、支払われなかった駐車料金だけでなく、車の所持者の特定にかかった費用や郵送費なども合わせて請求することができます。
ただし、内容証明郵便を出す際には、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。料金の踏み倒しをした人が、こちらからの請求にスムーズに応じてくれるとは限らないためです。何度連絡しても相手から反応がなかったり、後日支払いを拒否されたり、場合によっては相手との間で裁判になることも考えられます。そのような場合に備えて弁護士に対処を依頼しておけば、安心かつスムーズに問題解決できる可能性が高まるでしょう。

専門の運営業者に依頼する

料金の踏み倒しのようなトラブルが起こったとき、自ら駐車場を管理・運営する「自主管理方式」の場合は、トラブル対応を自分自身で行う必要があります。しかし、駐車場運営を専門とする事業者に運営を依頼すれば、対応の相談、あるいは対応を依頼することが可能です。
専門業者に運営を依頼する形式には、駐車場設備をその土地のオーナーが所有し、管理や運営を専門業者に任せる「管理委託方式」と、土地を専門業者に貸し、専門業者が駐車場設備の設置と運営管理も行う「一括借り上げ方式」があります。管理委託方式では、トラブルがあった場合、管理会社が一定の範囲までは対応してくれますが、最終的にはオーナーが責任を持って対応しなければなりません。たとえば、機械や設備が破損した分の損害や料金の不払いによる損害は、直接オーナーが受けることになります。
一方、一括借り上げ方式の場合、駐車場運営に必要な機械や設備を、土地のオーナーではなく運営業者が所有して運営します。そのため、機械や設備が破損した際の損害をオーナーが受けることはなく、料金の不払いによるトラブルに関しても運営業者が対処することになります。また、この一括借り上げ方式は実質、借地契約となることから、コインパーキングの利用状況にかかわらず安定した収入を得られるのもメリットです。
●一括借り上げ方式に関する記事はこちら
コインパーキングの風景

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ここまで、コインパーキング料金の踏み倒しを防ぐための予防策や、料金を踏み倒されたときの対処法をご紹介してきました。コインパーキングは、24時間無人で運営されており、不特定多数の利用者がいるため、料金の踏み倒しや精算機荒らしといったトラブル発生には注意しなければなりません。そのうえ、法律や警察が絡む刑事事件をはじめとしたトラブル対応を土地所有者自身が行うことは簡単ではなく、経済的にも精神的にも負担がかかります。しかし、専門業者に運営を依頼することで、その負担は大きく減らすことができます。
三井のリパークでは、一括借り上げ方式による駐車場経営のサポートも行っており、このような不正駐車によるトラブルにも24時間対応しています。また、駐車場の管理や運営、設備を設置するための初期費用や運営にかかる費用も、全てお任せいただけます。
さらに、コインパーキング以外にも、月極駐車場や施設型駐車場、自転車駐輪場、カーシェアリングサービスなど、オーナーさまのご要望や状況に合わせてさまざまな土地活用法のご提案が可能です。土地活用に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。※1
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