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三井のリパーク

三井のリパーク

全国で展開するリパークの駐車場をご紹介します。駐車場、コインパーキング、駐輪場のご利用は三井のリパーク




2023年6月1日改正

駐車場利用約款(後払)

三井不動産リアルティ株式会社(以下、「当社」という。)が管理する駐車場(以下、「当駐車場」という。)を利用する際は、以下の規定に従っていただきます。当駐車場の利用者(「以下、「利用者」という。」は必ず規定の内容を確認してください。ただし、当駐車場内に他の規定が掲出されている場合は、その規定を遵守してください。
なお、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれに準ずる反社会的組織の構成員もしくは関係者のご利用はお断りさせていただきます。

1.短期間駐車のための「場所」の提供

当駐車場は短期間駐車のための「場所」を有償(当駐車場内掲示の料金)にて提供することを目的としたものであり、当社において車両を保管・管理するものではありません。また、当駐車場は自動車の駐車以外の用途には使用できません。

2.免責

当社は、以下の各号のいずれについても当社の責に帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。

  • (1)当駐車場内における車両またはその積載物の盗難・紛失
  • (2)他の利用者その他の第三者の行為または当駐車場内に存在する車両、附属物もしくは積載物に起因して発生した損害
  • (3)以下の「3.駐車車両の制限」の違反または「6.利用上の注意」を怠ったことに起因して発生した車両、その附属物またはその積載物の破損その他の損害
  • (4)利用者の判断により無理に入出庫したことに起因する車両、その附属物またはその積載物の破損
  • (5)出庫に際しての待ち時間に関連し、または付随する損害
  • (6)駐車位置番号等の誤入力その他利用者の責に帰すべき事由により精算を行った場合の損害
  • (7)工事・催事等で交通規制があり車両の入出庫が制限されることにより発生した損害
  • (8)天災地変、自然災害(地震・落雷・台風・洪水・降雪)、戦乱、暴動、火災その他の不可抗力、不正駐車による出庫妨害、その他の第三者の行為、電力事情の変動等に起因して発生した損害

3.駐車車両の制限

  • (1)駐車することができる車両のサイズは、以下の規定に該当するものに限ります。ただし、当駐車場内に他の規定が掲出されている場合は、その規定を遵守してください。なお、車両のサイズ等に係る規定の適用に際しては、乗員、車両の附属物および積載物等を含めて判断するものとします。
    • ①普通車室
      全長 全幅 全高 車両積載重量 最低地上高
      3.3m以上5.0m以下 1.9m以下 2.1m以下 2.0t以下 15cm以上
    • ②小型(5ナンバー車)用車室
      全長 全幅 全高 車両積載重量 最低地上高
      3.3m以上4.7m以下 1.7m以下 2.1m以下 2.0t以下 15cm以上
    • ③軽専用車室
      全長 全幅 全高 車両積載重量 最低地上高
      3.3m以上3.4m以下 1.48m以下 2.1m以下 2.0t以下 15cm以上
  • (2)(1)に該当する車両でも、以下に該当する車両は駐車することができません。
    • ①最低地上高が25cmを超える車両等、車両入庫センサーが作動しない車両
    • ②車高調整機能および可動式サイドステップ等を有し、車高等が変化する車両
    • ③エアロパーツまたは改造パーツ装着車等、駐車場機器、資材および施設等との接触により駐車場機器の動作障害または車両の破損等を起こすおそれがある車両
    • ④無登録車・車検切れ・故障車等、一般道路を走行することが禁じられている車両
    • ⑤自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両
    • ⑥自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両
    • ⑦仮登録中の車両等、車両の所有者の特定が困難な車両
    • ⑧危険物、有害汚染物質、悪臭発生、液汁漏出その他安全または衛生を害するおそれのある物を積載している車両、その他駐車場の管理上支障のある車両
    • ⑨自動二輪車(側車付含む)・三輪自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車(建設用特殊車両等)

4.駐車時間

駐車時間は入庫から最長48時間以内までとします。継続して48時間を超えて駐車しないでください。これを超える場合は事前に当駐車場内掲示の緊急連絡先へご連絡ください。

5.駐車方法

  • (1)利用者は、車両およびその附属物が全て車室枠線内に収まるよう車室中央に駐車してください。車室枠線内以外の場所に駐車しないでください。
  • (2)利用者は、車室内に車止めが設置されている場合、車室後方の安全確認を行ったうえで車止めにタイヤが当たる位置を目安に駐車してください。
  • (3)ゲート式駐車場(駐車券有り)の場合、利用者は入場時に発券機で駐車券を取ってから入庫してください。なお、駐車券の紛失・取り忘れの場合、出庫時に規定料金を徴収させていただきます。後日駐車券が発見された場合は、規定料金と駐車料金との差額を返金いたしますので、当駐車場内掲示の緊急連絡先へご連絡ください。(返金には駐車券および規定料金を支払った際の領収書が必要になります。)
  • (4)利用者は駐車後、パーキングブレーキをかけ、すぐにエンジンを切ってください。

6.利用上の注意

  • (1)ロック式駐車場の場合、入出庫の際はロック板の下降を運転者が必ず目視にてご確認ください。入庫前よりロック板が上昇している状態は駐車場機器の故障のため利用しないでください。
  • (2)ロック式駐車場の場合、ロック板が上昇した状態で、運転者以外の乗降、荷物の積み下ろし、スライドドアの開閉を行わないでください。ロック板が車体に引っ掛かることによるロック板未下降や車体損傷等の原因となります。
  • (3)ロック式駐車場の場合、ロック板が正常に下降しないときは、車両を動かさずに当駐車場内掲示の緊急連絡先へご連絡ください。なお、駐車車両のジャッキ等の器具にて出庫いただく場合があります。
  • (4)ロック式駐車場の場合、必ず出庫の手順に従った精算行為(精算機の操作)を行ってください。ロック板が下降状態でも出庫中にロック板が上昇し、車体等が損傷する場合があります。
  • (5)ゲート式駐車場の場合、ゲート出入口の通過中に車両の切り返しや車両の後進を行わないでください。ゲートバーが下降することによる車体損傷等の原因となります。
  • (6)カラーコーンまたはテープ類で封鎖している車室には駐車しないでください。
  • (7)時間貸車室以外の月極・カーシェア等の専用車室等には駐車しないでください。
  • (8)駐車場機器・資材(看板・車止め等)付近を歩行する場合は大変危険ですので十分ご注意ください。
  • (9)駐車場機器・資材・施設等を破損させた場合は速やかに、当駐車場内掲示の緊急連絡先へご連絡ください。
  • (10)当駐車場内を走行する際は時速8km以下で徐行してください。また、他の車両・歩行者に十分ご注意ください。
  • (11)駐車場出入口・接道部分・車路部分等で入庫待ちをしないでください。なお、駐車場機器の不具合等で空車表示にもかかわらず空き車室がない場合は、入庫待ちをせず速やかに出庫してください。
  • (12)駐車券・定期券・サービス券は、破損・曲がり・濡れ等のないよう取り扱いに十分ご注意ください。また、磁石や磁気を帯びた機器等に近づけると出庫できなくなります。
  • (13)当社が当駐車場への出動要請を受けてから到着または出庫できる状態になるまでに時間を要する場合があります。

7.駐車料金

  • (1)当駐車場内に掲出した料金により、駐車時間に応じた駐車料金をお支払いいただきます。
  • (2)駐車料金は後払いです。出庫の際にお支払いください。
  • (3)駐車料金は当駐車場内の精算機で定められた方法にてお支払いください。なお、1万円・5千円・2千円などの高額紙幣でのお支払いや、駐車場機器トラブル等により希望する精算方法でのお支払いができない場合がありますので、あらかじめ千円紙幣または硬貨をご用意ください。
  • (4)ゲート式(駐車券有り)駐車場の場合、駐車時間は当駐車場への入場時に駐車券を発券した時刻から精算した時刻までとします。(駐車時間は駐車場機器内の時計に基づき算定されます。)出口精算機または事前精算機に駐車券を挿入し、表示された駐車料金をお支払いください。
  • (5)ゲート式(駐車券有り)駐車場以外の場合、駐車時間は入庫(入庫センサーが車両を検知)した時刻から精算した時刻までとします。(駐車時間は駐車場機器内の時計に基づき算定されます。)当駐車場内の精算機にて出庫の手順に従った精算行為(精算機の操作)を行い、表示された駐車料金をお支払いください。

8.領収書の不発行、預り証等による返金(釣銭切れ等)

  • (1)駐車場機器の故障による領収書の不発行については、当社ホームページから発行申請をお願いします。後日、WEB発行(メール)または郵送にて発行いたします。
  • (2)釣銭切れの状態での精算、または一定金額を投入した後での取り消しを行うと、現金の払い出しに代えて「預り証」が精算機から発行される場合があります。「預り証」が発行された場合や駐車場機器の故障等により返金が必要となった場合は、後日当社指定の方法にて返金いたしますので、当駐車場内掲示の緊急連絡先へご連絡ください。

9.当駐車場内の禁止行為等

当駐車場内およびその付近において、以下の各号の一に該当する行為を禁止します。

  • (1)飲酒運転(薬物使用等を含む)
  • (2)アイドリング・空ぶかし、大音量でのカーステレオ、乱暴なドアの開閉、大きな声での会話
  • (3)車両内での宿泊
  • (4)火気使用・喫煙
  • (5)ゴミ(吸殻・空き缶・弁当あき箱・雑誌)の放置または不法投棄、立小便等不衛生な行為
  • (6)物品販売等の商行為
  • (7)立ち入り禁止エリアへの進入
  • (8)発券機または精算機以外の駐車場機器・資材・施設類に許可なく手を触れたりこれらを破損させたりする行為

10.不正駐車

  • (1)利用者が以下の各号の一の行為を行った場合は、不正駐車とします。
    • ①「3.駐車車両の制限」に違反した車両の駐車
    • ②車室枠線からはみ出た(車室をまたいだ)駐車
    • ③車路への駐車
    • ④ロック板の上にタイヤを乗せた駐車
    • ⑤駐車料金の精算を完了せずに出庫し、または出庫しようとした場合
    • ⑥その他、当社が不正な駐車方法と認めた場合
  • (2)不正駐車を発見した場合、当社は、利用者または車両の所有者等に対して直接通知または車両へ掲示する方法により通知したうえで、正規駐車料金の他に実損額に応じた損害賠償金を請求させていただきます。また、警察へ通報させていただく場合があります。
  • (3)(2)において、当社は他の利用者の利用の妨げになる場合や安全上問題があると判断した場合は、当駐車場または車両へ掲示する方法により予告したうえで、施設管理権に基づき、車両を他の場所にレッカー移動させていただく場合があります。

11.放置車両の取り扱い

  • (1)利用者が当社へ事前連絡することなく7日間を超えて車両を駐車した場合、当社は当該車両を放置車両とし、これらの利用者に対して、 当駐車場内または車両へ掲示する方法により、当社が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。(以下、「車両引取り請求」という。)ただし、当駐車場の閉鎖等やむを得ない事情の場合については、当駐車場内にその旨の掲示物を掲げることにより、7日間以内の駐車であっても車両引取り請求ができるものといたします。
  • (2)当社が車両引取り請求を行った場合において、利用者が車両の引取りを拒みもしくは引取ることができないとき、または当社の過失なくして利用者を確知することができないときは、当社は車両の自動車検査証に記載された所有者および使用者(以下、「所有者等」という。)に対して通知し、または当駐車場内に掲示する方法により、当社が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。この場合、利用者は、車両の所有者等への引渡時に、車両の引渡に伴う一切の権利を放棄したものとみなし、当社に対して車両の引渡請求、またはその他事情のいかんを問わず何らの異議を申し立てないものとします。
  • (3)車両引取り請求を書面により行ったにもかかわらず、当社が指定する日までに車両の引取りがなされない場合は、当社は車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなすことができるものとします。
  • (4)当社は、車両引取り請求により指定した日を経過した後に車両に対して生じた損害について、当社の責に帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。
  • (5)当社は、車両引取り請求を行った場合、利用者または車両の所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車両内を含む。)を調査することができるものとします。
  • (6)当社は、車両引取り請求を行った場合、または管理上支障がある場合は、当駐車場または放置車両へ掲示して予告したうえで、車両を他の場所にレッカー移動することができるものとします。

12.利用者の賠償責任

利用者が本約款もしくは当駐車場内に掲出された規定に違反した場合、または故意もしくは重大な過失により駐車場機器・資材・施設等を破損させた場合は、それにより当社が被った損害(駐車場の全部または一部を休業しなければならない場合の営業逸失収益を含む)を賠償していただきます。

13.画像・映像情報の取り扱い

当社は、カメラ等で当駐車場内および当駐車場周辺を撮影した画像・映像情報について、駐車場の運営管理、不正駐車の取り締まり、警察等による防犯・捜査等の目的の範囲内で利用いたします。また、撮影した画像・映像情報は、上記利用目的に基づいて当社が必要と判断した場合および法令に基づき開示・提供する義務がある場合を除き、利用者およびその他の第三者に開示・提供をすることはありません。

14.本約款の変更

当社は、民法第548条の4の規定に従い本約款を変更する場合、利用者の事前の承認なしに、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、利用者にあらかじめ告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発生日または適切な告知方法において明示した効力発生日より生ずるものとします。