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三井のリパーク

三井のリパーク

全国で展開するリパークの駐車場をご紹介します。駐車場、コインパーキング、駐輪場のご利用は三井のリパーク




駐輪場利用約款(自転車・バイク)

三井不動産リアルティ株式会社(以下、「当社」という。)が管理する自転車駐輪場およびバイク駐車場(以下、「当駐輪場等」という。)を利用の際は、以下の規定に従っていただきます。当駐輪場等の利用者(以下、「利用者」という。)は必ず規定の内容を確認してください。ただし、当駐輪場に他の規定が掲出されている場合は、その規定を遵守してください。
なお、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれに準ずる反社会的組織の構成員もしくは関係者のご利用はお断りさせていただきます。

1.短期間駐輪のための「場所」の提供

当駐輪場等は短期間駐輪のための「場所」を有償(当駐輪場等内掲示の料金)にて提供することを目的としたものであり、当社において自転車・原動機付自転車・自動二輪車(以下、「車両」という。)を保管・管理するものではありません。また、当駐輪場等内は車両の駐輪または駐車(以下、「駐輪等」という。)以外の用途には使用できません。

2.免責

当社は、以下の各号のいずれについても当社の責に帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。

  • (1)当駐輪場等内における車両またはその積載物の盗難・紛失
  • (2)他の利用者その他の第三者の行為または当駐輪場等内に存在する車両、附属物もしくは積載物に起因して発生した損害
  • (3)「3.駐輪等車両の制限」の違反または「5.利用上の注意」を怠ったことに起因して発生した車両、その附属物またはその積載物の破損その他の損害
  • (4)利用者の判断により無理に入出庫したことに起因する車両、その附属物またはその積載物の破損
  • (5)出庫に際しての待ち時間に関連し、または付随する損害
  • (6)駐輪位置番号等の誤入力、その他利用者の責に帰すべき事由により精算を行った場合の損害
  • (7)工事・催事等で交通規制があり車両の入出庫が制限されることにより発生した損害
  • (8)天災地変、自然災害(地震・落雷・台風・洪水・降雪)、戦乱、暴動、火災その他の不可抗力、不正駐車による出庫妨害、その他の第三者の行為、電力事情の変動等に起因して発生した損害

3.駐輪等車両の制限

駐輪等をすることができる車種および車両サイズは、以下の規定に該当するものに限ります。ただし、当駐輪場等内に他の規定が掲出されている場合は、その規定を遵守してください。なお、車両のサイズ等に係る規定の適用に際しては、乗員、車両の附属物および積載物等を含めて判断するものとします。

  • (1)駐輪等可能車種および車両サイズ
    • ①自転車駐輪場
      駐輪可能車種 車両全長 車両全幅 車両総重量 タイヤ幅・厚さ
      自転車 1,900mm以下 600mm以下 25kg以下 55mm以下
    • ②バイク駐車場
      駐輪可能車種 車両全長 車両全幅
      原動機付自転車
      (排気量50cc以下)
      1,900mm以下 700mm以下
      自動二輪車
      (排気量50cc超)
      2,400mm以下 1,000mm以下
  • (2)(1)に該当する車両でも、以下に該当する車両は駐輪等をすることができません。
    • ①自転車駐輪場
      • a)補助輪付自転車
      • b)立ち乗り用ステップ付自転車
      • c)三輪車・足踏み自転車・キックボード
      • d)自動二輪車・原動機付自転車
      • e)防犯登録のステッカーが掲示されていない自転車
    • ②バイク駐車場
      • a)無登録車・車検切れ・故障車等、一般道路を走行することが禁じられている車両
      • b)自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両
      • c)仮登録中の車両等
      • d)車両の所有者の特定が困難な車両
      • e)自転車・三輪自動車
    • ③自転車駐輪場およびバイク駐車場共通
      • a)ロックできない形状の車両や車両入庫センサーが作動しない恐れのある形状の車両 
      • b)改造・故障・破損が著しい車両
      • c)危険物、有害汚染物質、悪臭発生、液汁漏出その他安全または衛生を害するおそれのある物を積載している車両
      • d)付属装着物等があり、接触により駐輪場施設・機器、他の車両・利用者に損傷を発生させる恐れがある車両
      • e)その他駐輪場等の管理上支障のある車両

4.駐輪等期間

自転車駐輪場の駐輪期間は入庫から最長5日間以内とします。また、バイク駐車場の駐車期間は入庫から最長3日間以内とします。継続してこれを超えた駐輪等はしないでください。超える場合は事前に当駐輪場等内掲示の緊急連絡先にご連絡ください。

5.利用上の注意

  • (1)駐輪場等内の看板等に記載された利用方法および注意事項等をご確認のうえご利用ください。
  • (2)カラーコーンまたはテープ類にて封鎖している自転車駐輪用ラックまたはバイク駐車スペースには駐輪等をしないでください。
  • (3)ロックが施錠されない場合、または精算しても解除されない場合は、無理に車両を動かさずに緊急連絡先までご連絡ください。
  • (4)駐輪場等機器・資材(看板等)付近を歩行する場合は大変危険ですので十分ご注意ください。
  • (5)駐輪場等機器・資材・施設等を破損させた場合は速やかに、当駐輪場等内掲示の緊急連絡先へご連絡ください。

6.駐輪等料金

  • (1)当駐輪場内に掲出した料金により、駐輪等時間に応じた駐輪等料金をお支払いいただきます。なお、駐輪等時間は入庫(車両ロックまたは車両入庫センサーが作動した)時刻から精算した時刻までとします。(駐輪等時間は駐車場機器内の時計に基づき算定されます。)
  • (2)駐輪等料金は後払いです。出庫の際にお支払いください。
  • (3)駐輪等料金は当駐輪場等内の精算機で定められた方法にてお支払いください。なお、1万円・5千円・2千円などの高額紙幣でのお支払いや、駐輪場等機器トラブルにより希望する精算方法でのお支払いができない場合がありますので、あらかじめ千円札もしくは硬貨をご用意ください。
  • (4)ゲート式(駐輪券または駐車券有り)駐輪場等の場合、駐輪等時間は当駐輪場等内への入場時に駐輪券または駐車券を発券した時刻から精算した時刻までとします。(駐輪等時間は駐輪場等機器内の時計に基づき算定されます。)出口精算機または事前精算機に駐輪券または駐車券を挿入し、表示された駐輪等金額をお支払いください。

7.領収書の不発行、預り証等による返金(釣銭切れ等)

  • (1)駐輪場等機器の故障による領収書の不発行については、当社ホームページから発行申請をお願いします。後日、WEB発行(メール)または郵送にて発行をいたします。
  • (2)釣銭切れの状態での精算、または一定金額を投入した後での取り消しを行うと、現金の払い出しに代えて「預り証」が精算機から発行される場合があります。「預り証」が発行された場合や、駐輪場等機器の故障等により返金が必要となった場合は、後日当社指定の方法にて返金いたしますので、当駐輪場等内掲示の緊急連絡先へご連絡ください。

8.当駐輪場等内の禁止行為等

当駐輪場等内およびその付近において、以下の各号の一に該当する行為を禁止します。

  • (1)飲酒運転(薬物使用等を含む)
  • (2)アイドリング・空ぶかし、むやみに警告鈴や警笛を鳴らす、大きな声での会話
  • (3)火気使用・喫煙
  • (4)ゴミ(吸殻・空き缶・弁当あき箱・雑誌)の放置および不法投棄、立小便等不衛生な行為
  • (5)物品販売等の商行為
  • (6)立ち入り禁止エリアへの進入
  • (7)発券機または精算機ならびにバイク駐車場用ワイヤーロック以外の駐輪場等機器・資材・施設等に許可なく手を触れたり破損させたりする行為
  • (8)駐輪場等内での走行

9.不正駐輪等

  • (1)利用者が、以下の各号の一を行った場合は、不正駐輪等とします。
    • ①「3.駐輪等車両の制限」に違反した車両の駐輪等
    • ②自転車駐輪用ラックによるロックまたはバイク駐車場用ワイヤーロックを回避する駐輪等
    • ③自転車駐輪用ラック・バイク駐車スペース以外の敷地内の空きスペースおよび車路への駐輪等
    • ④その他、当社が不正な駐輪等と認めた場合
  • (2)(1)②③の行為を発見した場合は、当社にて車両の移動および駐輪場等機器による車両ロック(駐輪ラックによるロック、またはバイク駐輪場用ワイヤーロック)をいたします。
  • (3)不正駐輪等を発見した場合、当社は、利用者または車両の自動車検査証に記載された所有者および使用者等に対して直接通知または車両へ掲示する方法により通知したうえで、正規駐輪等料金の他に実損額に応じた損害賠償金を請求させていただきます。また、警察へ通報させていただく場合があります。
  • (4)(3)の場合、当社は他の利用者の利用の妨げになる場合や安全上問題があると判断した場合は、当駐輪場等または車両へ掲示する方法により予告したうえで、施設管理権に基づき、車両を他の場所に移動させていただく場合があります。

10.放置車両の取り扱い

  • (1)利用者が、当社へ事前連絡することなく7日間を超えて車両を駐輪等した場合、当社は当該車両を放置車両とし、これらの利用者に対して、 当駐輪場等内または放置車両へ掲示する方法により、当社が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるものとします。(以下、「車両引取り請求」という。)ただし、当駐輪場等の閉鎖等やむを得ない事情の場合については、当駐輪場等内にその旨の掲示物を掲げることにより、7日間以内の駐輪等であっても車両引取り請求ができるものといたします。
  • (2)当社が車両引取り請求を行った場合において、利用者が車両の引取りを拒みもしくは引取ることができないとき、または当社の過失なくして利用者を確知することができないときは、当社は車両の自動車検査証に記載された所有者および使用者(以下、「所有者等」という。)に対して通知し、または当駐輪場等内に掲示する方法により、当社が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。この場合、利用者は、当該車両の所有者等への引渡時に、車両の引渡に伴う一切の権利を放棄したものとみなし、当社に対して車両の引渡請求、またはその他事情のいかんを問わず何らの異議を申し立てないものとします。
  • (3)車両引取り請求を書面により行ったにもかかわらず、当社が指定する日までに車両の引取りがなされない場合は、当社は車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなすことができるものとします。
  • (4)当社は、車両引取り請求により指定した日を経過した後に、車両対して生じた損害について、当社の責に帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。
  • (5)当社は、車両引取り請求を行った場合、利用者または車両の所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車両内を含む。)を調査することができるものとします。
  • (6)当社は、車両引取り請求を行った場合、または管理上支障がある場合は、当駐輪場または放置車両へ掲示して予告したうえで、車両を他の場所に移動することができるものとします。

11.利用者の賠償責任

利用者が本約款もしくは当駐輪場等内に掲示された規定に違反した場合、または故意もしくは過失により駐輪場等機器・資材・施設等を破損させた場合は、それにより当社が被った損害(駐輪場等の全部または一部を休業しなければならない場合の営業逸失収益を含む)を賠償していただきます。

12.画像・映像情報の取り扱い

当社は、カメラ等で当駐輪場等内および当駐輪場等周辺を撮影した画像・映像情報について、駐輪場等の運営管理、不正駐輪等の取り締まり、警察等による防犯・捜査等の目的の範囲内で利用いたします。また、撮影した画像・映像情報は、上記利用目的に基づいて当社が必要と判断した場合および法令に基づき開示・提供する義務がある場合を除き、利用者およびその他の第三者に開示・提供をすることはありません。

13.本約款の変更

当社は、民法第548条の4の規定に従い本約款を変更する場合、利用者の事前の承認なしに、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、利用者にあらかじめ告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発生日または適切な告知方法において明示した効力発生日より生ずるものとします。


2023年6月1日改正
2024年9月19日改正