コインパーキングの枠外駐車は法律違反になる?
コインパーキングで駐車ラインからはみ出したとしても、枠外に少し車両が出て駐車した程度であれば、違法駐車にはならないのが一般的です。ただし、車体の一部でも、歩道や道路のような公道に通行の妨げになるほどはみ出れば、「道路交通法」または「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の違反になる可能性があります。
パーキングの敷地内であれば、歩行者や車の通行の妨げにはならず、駐車違反は問われないものの、枠外駐車は駐車場の利用規約違反に抵触する可能性が高くなります。特に、故意に違法駐車を行っているようなケースでは、ほかの利用者の駐車や進行などの妨げとなります。利用者同士のトラブルに発展し得るため、事前に対策しておくことが大切です。
コインパーキングで枠外駐車をする原因
コインパーキングで枠外駐車をする理由は、「荷物の積み下ろしのため」「車が大き過ぎるため」など、やむを得ない事情によるものだけでなく、「少しの間だから」といった自己都合によるものも考えられます。さらに、免許を取得して間もない初心者や、駐車が苦手な人は、駐車ラインに合わせて車を停めるのが難しく、意図せず枠外駐車をしてしまう場合もあるでしょう。とはいえ、いかなる理由であっても、枠外駐車は他の利用者の迷惑になる可能性が高い行為といえます。
枠外駐車の原因をまとめると、主に以下の3つが挙げられます。
・荷物の積み下ろし
・車のサイズオーバー
・不正利用
それぞれの原因について、詳しく見ていきます。
荷物の積み下ろし
コインパーキングで枠外駐車する原因の1つには荷物の積み下ろしが挙げられます。コインパーキングに停めた車のトランクから荷物を積み下ろすために、やむを得ず枠外駐車をするケースがあります。たとえば、車の後ろに壁やほかの利用者の車がある状態で、後ろ向き駐車をするとしましょう。このような場合、トランクを開けるとぶつかってしまうことがあり、駐車場の白線からフロント部分が少しはみ出してしまうこともあります。
車のサイズオーバー
コインパーキングの枠に収まらない大きな車を駐車することも枠外駐車する原因として挙げられます。通常、利用規約でコインパーキングの枠線の中に停められないほど大きいサイズの車両は駐車できないことになっていますが、理解していない利用者が停めてしまうケースです。この場合、機械のトラブルが生じたり、他の利用者がスペースの関係で入出庫ができなくなったりといったトラブルに発展することがあります。
不正利用
コインパーキングで枠外に駐車する理由として、料金を支払いたくないために意図的にロック板(フラップ)を避けて枠外に駐車するといったケースも挙げられます。ロック板が設置されているコインパーキングでは、車をロック板の前に停め、利用時間を計測されないようにするケースもあります。当然ながら、違法駐車は営業妨害にあたるため、刑事罰の対象になります。
コインパーキングの運営者として、特に枠外駐車による不正利用を防ぐには、防犯カメラで注意喚起をすることが主な対策方法です。フラップレス駐車場など、カメラやセンサーで入出庫を管理するタイプなら、不正利用した車両を記録に残せるという特徴もあります。
また、ゲート式コインパーキングは、駐車券を発券してから車を入庫し、出庫する際には駐車券を精算機に入れ、料金を精算してから駐車場を出られるため、枠外駐車のような不正利用の発生を防げます。
枠外駐車による利用者同士の事故は運営者の責任?
コインパーキングで枠外駐車されている車に、ほかの利用者の車がぶつかって事故が起きた場合、駐車場の設備や構造など施設側に問題がない限り、駐車場運営者側の責任とはならないのが一般的です。施設に落ち度がなく、利用者同士で接触事故が発生した場合、基本的には利用者同士の責任になります。
ただし、駐車スペースが極端に狭い、障害物がある、照明が暗いなど駐車場施設に問題がある事故の場合、運営者は民法第717条第1項の工作物責任にもとづき、損害賠償責任を負うケースがあります。(※1)損害賠償責任を負う設備不良の典型的な例が以下の3つです。
・ロック板が故障している場合
・照明がなくて暗い場合
・フェンスなどが破損して通行の障害となっている場合
コインパーキングの管理上の不備によるトラブルが起きると、対応に手間がかかったり、収益に影響が出たりする可能性があるため、運営者としては定期的な設備の点検や管理が重要です。
特に、個人が駐車場を直接経営する場合、運営やトラブル対応はオーナー自身が行わなければなりません。駐車台数が多い、すぐに行けない場所にあるといった場合は、迅速な対処が難しいため、あらかじめトラブルに対応する損害保険へ加入したり、すぐに相談できる弁護士を確保しておいたりするなど、準備しておくことが大切です。また、個人経営でも管理や運営を専門業者へ委託することで、一部のトラブルについては対応してもらえます。
三井のリパークでは、駐車場の管理委託も行っています。特に一括借り上げ方式では、コインパーキングの設備の導入から、運営管理、トラブル対応までを代わりに行うため、土地のオーナーの手間がかからない点がメリットです。ぜひお気軽にご相談ください。
コインパーキングの枠外駐車でクレームがあった場合の相談先
個人経営で、オーナーが管理しているコインパーキングでは、オーナー自身がクレームに対応する必要があります。一方、一括借り上げ方式や管理委託方式で、駐車場運営会社に運営を任せている場合は、まず駐車場運営会社にクレームが入り、通常オーナーが対応する必要はありません。駐車場運営会社は、駐車場に関するさまざまなトラブルの知見を持っており、オーナー個人で対応するよりもスムーズに解決できるでしょう。また、多くの運営会社は、24時間トラブルに関する相談を受け付けているため、いつでも気軽に報告、相談できる点がメリットです。
しかし、窃盗や事故など、運営会社だけでは対応が難しい大きなトラブルの場合は、警察へ届け出たり相談したりしなければなりません。その場合、運営会社だけでなく、オーナーの対応が必要になるケースもあります。
三井のリパークでは、無断駐車や機械故障など、さまざまなトラブルに対応します。24時間・365日体制のコールセンターによるサポートも万全です。コインパーキングのトラブル対応にお悩みの方は、ぜひ気軽にご相談ください。
枠外駐車の対策方法
コインパーキングの枠外駐車を防ぐためには、利用者に枠外駐車が迷惑行為であることを認識してもらうことが大切です。加えて、利用者が枠外駐車しないよう使いやすい駐車場にすることにも取り組みましょう。具体的な方法として、主に以下の3つが挙げられます。
・駐車枠のラインを引き直す
・防犯カメラを設置する
・機器設備を変更する
それぞれの対策方法について、詳しく見ていきます。
駐車枠のラインを引き直す
コインパーキングの枠外駐車の対策方法として、駐車場のラインを見やすいよう引き直すことが挙げられます。駐車ラインは、駐車スペースをはっきり区分けし、ドライバーが駐車しやすくするためのものです。正しい位置に駐車してもらうことによって接触事故のリスクを回避しやすくなるため、自身が経営するコインパーキングの駐車ラインが薄くなっている場合は、見やすく引き直す必要があります。
防犯カメラを設置する
コインパーキングの枠外駐車の対策方法としては、防犯カメラを設置するのも効果的です。防犯カメラは、枠外駐車を防ぐほか、違法駐車や無断駐車の予防にも役立ちます。接触事故のようなトラブルが起きても、記録が残るため、事件や事故を早期に解決できる可能性が高くなります。さらに、コインパーキングに防犯カメラが設置されていることで、利用者の安心感にもつながるでしょう。
機器設備を変更する
コインパーキングの枠外駐車の対策方法には、ロック板式ではなく、ゲート式やフラップレス方式などに変更するという方法もあります。ロック板を避けるような枠外駐車を行う理由がなくなるため、違法駐車を意図した枠外駐車が発生しにくくなります。
ただし、上記の対策は、いずれも駐車場の運営主体が土地所有者である場合は、自身の判断で変更できますが、一定の費用がかかります。なお、一括借り上げ方式の場合は、運営会社が判断するため、土地のオーナーの判断では変更できません。
駐車場運営会社のトラブル対応
駐車場の運営を専門とする会社は、コインパーキング経営で起こり得るさまざまなトラブルに対応しています。たとえば、料金の不払い、長時間駐車(放置車両)などの対応(警察や弁護士への相談等)を駐車場運営会社が行います。また、ゴミの放置や管理の不備によって近隣住民からクレームがあった場合も、駐車場運営会社がコインパーキングの清掃やクレーム対応を行ってくれるため、手間がかかりません。コインパーキング経営が不安な人は、駐車場運営会社に運営や管理を任せるのもおすすめです。
三井のリパークでは、豊富な実績にもとづき、土地の立地やお客さまのご要望に合わせて、最適なプランをご提案します。また、定期的な掃除や24時間・365日利用できるコールセンターを運営しており、トラブル対策にも力を入れています。ぜひご相談ください。
よくある質問
最後に、コインパーキングでの枠外駐車に関するよくある質問に答えていきます。
駐車場のはみ出しはどこまでが許容範囲?
駐車する際の車両のはみ出しは、どこまでがよくて、どこまでが悪いといった明確な決まりはありません。駐車場の枠を超えて駐車されているのが道路であれば、道路交通法や自動車の保管場所の確保等に関する法律に抵触する可能性があります。ただし、法律において、どこまではみ出している場合が違法なのかの規定は設けられていません。隣接する道路の通行の妨げとなることが違法行為の判断材料とされていますが、明確ではありません。
一方で、駐車場の敷地内でのはみ出し行為は、法律ではなくモラルや駐車場の利用規定違反の範疇になります。はみ出し駐車によって隣の駐車スペースが使えなくなると、トラブルの発生確率が高くなり、運営側としては、稼働率や経営そのものに影響が出ます。はみ出し駐車が繰り返される場合は、駐車場設備の管理の見直しの検討が必要です。
枠外駐車を見つけた場合の対応は?
24時間営業のコインパーキングの場合、常時はみ出し行為を監視するのは難しく、利用者からの通報や見回りの際、発見することになります。通報や見回りで、はみ出し行為を見つけた場合は、まず現場を写真や動画で証拠として残すことが必要です。
個人経営で自ら管理している場合は、警告書を車の前の地面に貼るといった注意喚起をするほか、悪質な場合は警察へ相談する必要があります。また、管理会社に委託している場合は駐車場運営会社へ報告して該当する車の情報を共有し、連携して対応することになります。ただし、警察は民事不介入であるため、必ずしも対応してくれるとは限りません。なお、トラブルにつながる恐れがあるため、枠外駐車をしている車に不要に触らないようにしましょう。
コインパーキング経営は、三井のリパークへ
ここまで、コインパーキングの枠外駐車について、違法性や、考えられる原因、対策方法まで詳しく見てきました。枠外駐車は、ほかの利用者の迷惑になるだけでなく、接触事故のようなトラブルにつながる恐れがあるため、事前に対策しておくのが重要です。個人でコインパーキング経営し、管理も行っている場合、プロに比べてトラブルへの対応経験が少ないため、解決に時間や手間がかかることもあります。駐車場のトラブル対応などに不安があるオーナーは、駐車場運営会社に依頼するのがおすすめです。
三井のリパークの一括借り上げ方式では、機械の導入や管理運営にかかる費用が0円(※2)のほか、コインパーキングの利用促進やトラブル対応など、さまざまなサービスを展開しているため、オーナーさまの手間を大きく省けます。コインパーキングの運営でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
※2 立地等によってはお受けできない場合もございます。また、建物解体、アスファルト舗装、外構、固定資産税などの租税公課や町内会費はオーナーさまのご負担となります。